第1条(賛助会員)

当法人の賛助会員(以下、「会員」という)とは、当法人の設立趣旨、目的および活動内容に賛同して
入会を申し込み、当法人の理事会が承認した個人または法人の方となります。
会員は以下の資格を満たしている方に限ります。
(1)個人会員:18歳未満の方は保護者の同意があること。
(2)法人会員:任意団体および法人格を有する団体であること。
(3)反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する。
暴力団ならびにその関係団体をいう)の組員、構成員もしくは関係者に該当しないこと。

第2条(会員資格)

会員は、理事会の承認を受けた日から当法人における当該事業年度(毎年3月1日から翌年2月末日まで)の末日まで会員としての資格を有し、以後、会員資格は事業年度毎に自動的に更新されるものとします。

第3条(会費)

1 会員は、当法人が指定する方法により、当法人の事業年度毎に、申込まれた口数に応じた1年分の会費を納付してください(振込にかかる手数料はご負担ください)。
個人会員: 1万円/1口
法人会員: 10万円/1口
なお、年度途中で入会された方の初年度会費につきましても同額とします。

2 会員は、当法人の事業年度毎に申込口数を変更することができます。なお、当該事業年度開始の前日までに変更のお申し出がない場合には、前年度と同じ口数とさせていただきます。

3 納付いただいた会費につきましては、理由の如何を問わず返還しません。

第4条(退会)

会員は、1ヶ月前までに当法人の定める退会届を提出することによって、当法人から退会することができます。

第5条(届出事項の変更)

会員は、住所、氏名、電話番号、E-mail アドレス等入会申込書において届け出た事項等に変更が生じた場合には、すみやかに当法人にご連絡してください。
なお、変更のご連絡がない場合には、郵便物・E-mail の不着、特典を受けられない等の不利益が生じても当法人はその責任を負いません。

第6条(会員資格の喪失)

会員は、次の事由によってその資格を喪失します。
(1) 所定の退会手続きを完了したとき。
(2) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3) 年会費その他当法人に対する支払いを2年分以上滞納したとき。
(4) 当法人の定款その他の規則に違反し、或いはその他正当な理由により理事会により除名されたとき。

第7条(規則の改正)

本規則は、理事会により改正されたことがあります。改正後の内容につきましては、別途ご案内します。

第8条(その他)

本規則は、2024年7月1日より施行します。

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